大判例

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東京高等裁判所 平成9年(て)203号 決定

被告人(請求人) 松本和夫

〔抄 録〕

被告人は、平成九年一二月九日、「管轄移転請求書」と題する書面を提出したが、同書面には「理由は後日、申立てます」という記載があるのみで、具体的な請求の理由は一切記載していない(なお、その後一〇日近く経過した本日まで、その追完がなされるにも至っていない。)。したがって、本件請求は、理由を付さないものであって、刑訴規則二条に定める法令上の方式に違反し、不適法である。

(松本時夫 服部悟 高橋徹)

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